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逆援助交際の法制度について

逆援助交際について、最低限知っておかなければいけない事を書きます。

逆援助交際とは、一時期社会問題化した援助交際の「逆」。つまり、男性が女性に対して援助するのが援助交際なので、その反対に、女性が男性に対して援助する交際方法の事を言います。

援助交際は法律で禁止されています。
18歳未満の児童に対し金銭と引き換えに性的行為があった場合に、児童売春・児童ポルノ法に基づき児童売春とみなされます。さらに成人が13歳未満の児童に対し性交渉を行った場合には強姦罪が適用されます。

18歳以上の相手に対しては、売春防止法があります。売春行為を防止するための法律です。禁じているものとしては、売春契約、売春の勧誘、管理売春、売春場所の提供など様々です。ただし、売春防止法は刑罰対象とならず、あくまでも禁止されているだけという事ですが、管理売春など多額の利益供与を伴う場合には、逮捕例がニュースになったりしています。

逆援助交際についても売春防止法の適用を受けますが、例えば性交を伴わない場合や、特定の相手との行為については売春防止法にあたりません。援助交際についてはその他に条例等によって厳しく規制されていますが、成人の、それも逆援助交際となれば、きちんとした処罰制度が確立されていないのが現状です。

※この内容は、決して売春を推奨する内容ではありません。
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